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受水槽等を利用した給水装置は、定期的な清掃や検査などの管理が十分でないと、水質劣化や衛生上の問題で、水道利用者に大変迷惑をかけることになります。
平成15年4月1日に水道法が改正され、これまで水道法の対象外であった小規模貯水槽水道(有効水量10m3以下の受水槽等)は、上下水道局が管理責任、管理基準、検査について、指導助言及び勧告を行なうことになりました。
また、設置者は必要に応じて受水槽管理、清掃、水質検査の結果等を水道使用者に提供しなければなりません。
- 受水槽の有効容量が10m3を超えるものは、これまで通り簡易専用水道として、設置者はその水道を管理することが義務付けられております。
- 併せて今回の改正では、受水槽の有効容量が10m3以下のものについても、年1回以上の定期的な清掃や、管理の状況に関する検査を実施していただくことになります。
管理点検ポイント
- 水槽の周辺は清潔で整理整頓されていますか。
- 水槽にひび割れや水漏れはありませんか。
- 水槽内に沈殿物や浮遊物はありませんか。
- 水槽のふたはしっかりと鍵が掛けられていますか。
- 蛇口から出る水の色、におい、味に異常はありませんか。
異常があった場合には、速やかに改善措置をとり、水道利用者へ周知してください。
いつでも安心でおいしい水を飲むために
- 受水槽・高置水槽の清掃は、年1回以上、定期的に行って下さい。
- 受水槽・高置水槽の点検は、水が有害物や汚水等によって汚染されることのないように、定期的(月1回程度)に点検を行ってください。
また、地震・凍結・大雨後も速やかに点検を行ってください。
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